【超簡単】保管場所使用承諾証明書の書き方を行政書士が解説!

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保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、他人が所有している車庫を借りている場合に必要な書類です。

保管場所の位置と使用者の情報を記入

① 保管場所の住所(車庫の所在地)を記入します。

②使用者の住所・電話番号を記入します。

③使用者の氏名を記入します。

使用期間の記入

④使用期間を記入します。

※使用の開始日は、申請日より前の日付、使用期間は、証明申請又は届出する日から1か月以上ない場合は、承諾者に確認することがあります。

承諾権者の署名または記名押印

⑤承諾権者(駐車場の所有者または委託を受けた駐車場の管理者)を記入してもらう。

※書面の訂正が必要な場合は、承諾者による訂正が必要です。

共有者の場合

※共有者が複数いる場合は、全員の承諾が必要です。各々の住所・氏名を記入してください。承諾者が多数で書ききれない場合は「別紙記載」とし、別紙に承諾者全員の住所・氏名を記入してください。

以上のポイントに気を付けて、使用承諾証明書を作成してください。

この記事を書いた人

田中 千晶のアバター 田中 千晶 行政書士

愛知県を中心に、自動車販売店様の車庫証明取得を専門に代行している行政書士のたなかです。
行政書士の資格に加え「二級自動車整備士🚗」の資格と「お車町工場での実務経験🛠️」を併せ持っています。珍しいねってよく言われます(笑)
【所属】
日本行政書士会連合会
愛知県行政書士会

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