都道府県で違う?様式の違いと警察署で車庫証明受取時に交付される書類

皆様は車庫証明申請書の都道府県での様式の微妙な違いや、実際に警察署で申請が完了した後どのような書類が交付されるのか、受け取り時にどんな点に注意すべきかご存知でしょうか。
本記事では、申請書の様式についてや車庫証明申請後に警察署から交付される主な書類とその役割、また受け取り時のチェックポイントについて詳しくご説明いたします。
車庫証明申請書の様式の違いとは?
都道府県ごとの申請書様式の違い
車庫証明の申請書様式は、各都道府県の警察署により若干の違いがあります。
そもそも申請書は警察署でもらうと正副セットの4枚綴りになっていて正式には自動車保管場所証明申請書の正副と保管場所標章交付申請書の正副がセットになっています。
様式の主な違いとしては書式のレイアウトと証紙を貼る場所です。ここの違いが後の自動車登録に関わってくるかも知れないので要チェックです。現物を見て一緒に確認していきましょう。
証紙の貼る場所の違い

こちらは愛知県様式です。
愛知県は1枚目と4枚目に証紙を貼る場所があります(青色の部分)

こちらは京都府様式です。
京都府は2枚目と4枚目に証紙を貼る場所があります。

こちらは東京都様式です。
東京都はDL用様式には貼る場所が見当たりません。
警察署で車庫証明申請後に交付される書類とは?
証紙を貼った申請書は警察署に保管されます。
愛知県では1枚目(自動車保管場所証明申請書の正)と4枚目(保管場所標章交付申請書の副)が警察署に保管され2枚目(自動車保管場所証明申請書の副)と3枚目(保管場所標章交付申請書の正)が交付される書類になります。少しややこしいですね
車庫証明申請後に交付される主な書類一覧
申請手続きの後、警察署から交付される書類は主に以下の3点です。
1 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
自動車登録に必要な正式な証明書です。書類には、車両情報や保管場所の詳細、申請日や交付日などが記載され、保管場所が確保されていることを公式に証明します。
2 保管場所標章番号通知書
車庫証明に付随して発行される書類で、車検証に記載する保管場所標章の番号が通知されます。これにより、後日車両の検査や登録の際、証明書の正当性が確認されます。
3 保管場所標章(ステッカー)
実際に車両のリアガラスなどに貼付するための標章です。これにより、現物で保管場所が確保されていることが一目で分かるようになります。(ちなみに管理システムのデジタル化によって2025年の5月までにステッカーは廃止予定)
都道府県の様式によって正が戻るか副が戻るか違いがあります。
受け取り時のチェックポイント
1 書類内容の正確性の確認
車両情報、保管場所、交付日などが正確に記載されているかを必ずご確認ください。
2 公印など警察署側記入欄の確認
交付された申請書には必ず警察署の番号等の判(上記画像の赤色の部分)が押されているかご確認ください。
ここが押されていないと自動車登録ができません。
2 書類に不備があった場合の対応
万が一、記載内容に誤りや不備がある場合は、すぐに担当行政書士にご連絡ください。迅速に再申請や修正手続きを進めさせていただきます。
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